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アスベストを含んだ外壁や屋根の塗り替え工事で注意すべきポイント vol,1
2006年からは原則アスベストの使用は全面禁止となりましたが、2006年以前に建築された住宅の場合はアスベストを使用している可能性があります。
2023年10月から施行された「改正アスベスト法(正式名称:改正大気汚染防止法)」では、外壁塗装工事においてもアスベストの事前調査が義務化されました。改正で変わったおもな内容は以下の4つです。
1.アスベストを含んでいる建材の規制対象が拡大した
2.アスベスト事前調査の信頼性を高める
3.改正アスベスト法の遵守徹底他のために業者だけではなく施主にも罰則が発生する
4.アスベスト除去作業記録の作成と記録保管が義務付けられた
1.アスベストを含んでいる建材の規制対象が拡大した
アスベスト法改正によって、調査報告義務がレベル3にまで上げられたことにより、一般木造戸建住宅、皆さんのお家もアスベスト法の規制対象になりました。
規制対象となる戸建住宅の主な調査箇所としては以下が挙げられます。
- 化粧スレート屋根
- 窯業系サイディング材
- ケイカル板
- 石綿含有仕上塗材(旧塗膜)
塗装工事は、アスベストの飛散を防ぐ為の撤去・処分工事に比べ、掛かる費用は塗装費用だけなので、アスベスト飛散防止対策の中では最も低コストだと言えます。アスベストは飛散しなければ害にはならないので、塗装をすることで飛散を防ぐ効果が期待できます。
アスベストの飛散を防ぐ為には、アスベストを固着させる塗料でしっかり下塗りして、塗料を塗り重ねる事でアスベストの飛散リスクを低減させる事ができます。
なお、経年劣化によって外壁塗装が剥がれしまった場合は、再度塗装をするか、撤去処分した上で交換などの対策を講じる必要があります。